労働保険事務組合

『労働保険事務組合をご存知ですか?』

〜中小事業主等の特別加入をすることにより、中小事業主様が業務災害・通勤災害に遭われた際、保険給付を受けることができます。〜

特別加入とは?

労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労災保険及び雇用保険の事務処理代行について、厚生労働大臣の認可を受けた中小企業主等の団体のことです。
当事務所は1973年に旧労働省より『雇用管理協会労働保険事務組合』として認可を受けており、労働保険事務組合業務を運営しています。
また、建設業を行う方々(一人親方)のための雇用管理協会王道保険事務組合一人親方建設部会も併設しております。

雇用管理協会労働保険事務組合
会長 溝口利弘

労働保険の特別加入

労災保険は、業務上または、通勤途上の労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う国が運営する強制保険ですが、「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」及び「一人親方」等は労働者でないため労災保険の対象にはなりません。但し、業務の実態等により、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる人については、特別に任意加入ができます。この制度を利用するには、労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要です。

雇用管理協会労働保険事務組合

労働保険事務組合へ事務処理を委託できる事業主は?

常時使用する労働者数は下記の事業主が対象となります

金融・保険・不動産・小売業
にあっては50人以下
卸売の事業・サービス業
にあっては100人以下
その他の事業
にあっては300人以下

委託できる事務の範囲は?

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

  • 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  • 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  • 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

事務処理を委託するメリットは?

労働保険料の申告・納付等の事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
通常労働保険料は、40万未満の場合は一括納付しなければなりません。
事務組合に委託すると労働保険料の額にかかわらず、労働保険料の納付を3回に分割できます。

※左右にスクロールしてご覧ください

4/1~5/31に成立した事業場
前年度以前に成立した事業場
6/1~9/30に成立した
事業場
第1期 第2期 第3期 第1期 第2期
期間 成立した日
又は4.1~7.31
8.1~11.30 12.1~3.31 成立した日
~11.30
12.1~3.31
納期限 成立した日の
翌日から50日
又は
7月10日
10月31日 翌年
1月31日
成立した日の
翌日から50日
翌年
1月31日

※労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合には、納期限が10月31日のものについては原則として11月14日、納期限が1月31日のものについては原則として2月14日となります。

※納期限が土曜日に当たるときはその翌々日、日曜日に当たるときはその翌日が納期限となります

通常では労働保険に加入することができない事業主や家族従事者でも、労災保険に特別加入することができます。

労災保険の特別加入制度『1人親方こそ、労災が必要です!』

※一人親方・・・労働者を使用せず建設の事業に従事している人(法人の代表者であり、一人で従事する方を含みます)

ご存知ですか? 建設現場の労災事故・・・

平成25年(1月〜12月)の労働災害(死亡および休業4日以上の傷害事故)は、死傷者数16,953人、死亡に限れば全産業比33.3%と建設業の労災事故は際立っています。

出典(厚生労働省労働災害発生状況速報)

雇用管理協会労働保険事務組合一人親方建設部会

どうして一人親方に労災保険が必要なのか?

労災保険とは労働者が仕事中にけが等をした場合に、治療費、休業補償、後遺症などによる障害補償、死亡した場合の遺族補償など、さまざまな保険給付をしてくれる国の制度です。
しかし、いわゆる一人親方と呼ばれる方々が仕事中にけがをしても、労働者とみなされず、労災保険を使うことができません。
このような状況で一人親方がけがした場合、発注者や元請事業者に対し企業としての安全配慮義務違反や不法行為責任が問われ、民事上の損害賠償請求のリスクが高まります。
現場入場者の労災特別加入を徹底すれば、このようなリスクは避けられます。

一人親方が労災の適用を受けるためには?

  1. 一人親方等

    1.加入希望(申込書提出)

  2. 特別加入団体

    2.申請書提出

  3. 労働局長(監督署長経由)

  1. 労働局から認可を受けた「労災特別加入団体」を通じ、特別加入の申込みをする必要があります。 (個人では加入することができません。)
  2. 特別加入申請書には、特別加入を希望する人の業務の具体的な内容、業務歴および希望する給付基礎日額などを記入します。

一人親方の皆様のより良い労働環境づくりを全面サポート!!

この度クライアントの皆様の長年のご要望にお答えし、新たに雇用管理協会労働保険事務組合一人親方建設部会を設立いたしました。社会保険労務士事務所としての確かなノウハウ、労働保険事務組合としての実績をフル活用し、一人親方の皆様のより良い労働環境づくりを全面サポートいたします。

一人親方の皆様のより良い労働環境づくりを全面サポート

※建設の事業とは、特に職種の限定はなく大工、鳶、左官、石工、配管工、電気工事業、建具工、鉄骨加工等が該当します

当会での一人親方特別加入のメリット

1.国の保険だから安心。けがの際も治療費は全額補償されます

<補償内容>給付基礎日額10,000円の場合

治療費 無料
休業補償 1日8,000円(1ヶ月休んだ場合 216,000支給) 待機期間3日 27日分
障害の場合 障害等級7級:年金額 1,310,000円
お葬式の費用 一時金 615,000円
遺族補償 年額金 1,530,000円(遺族が55歳未満妻一人の場合)

※給付基礎日額とは?

労災保険の給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づいて労働局長が決定します。
日額を変更したい場合、事前に「給付基礎日額変更申請書」を提出することにより、翌年度より変更することができます。

2.負担は軽く

会費は1ヶ月2,500円(税別)、入会金は10,000円(税別)初回のみ
年間保険料 給付基礎日額×365×保険料率(建設の事業は19/1000)

実際、労災事故が起こった場合の書類作成・申請等手続きの別途費用不要。中途脱退の場合、労働保険料・会費ともに月割り精算いたします。※希望脱退日の1ヶ月前までのご連絡が必要です。

3.一人親方の皆様への加入推進を全面サポート

加入説明会などに出向いての制度説明、資料の作成・郵送など社会保険労務士事務所としてのノウハウ、既存の雇用管理協会労働保険事務組合の実績を活用し、全面的にお手伝いいたします。

年間保険料額

※左右にスクロールしてご覧ください

基礎日額 年間保険料 当会年会費 休業補償休業
1日分
障害年金
7級の場合
葬祭費用
3,500円 24,263円 30,000円 2,800円 458,500円 420,000円
4,000円 27,740円 3,200円 524,000円 435,000円
5,000円 34,675円 4,000円 655,000円 465,000円
6,000円 41,610円 4,800円 786,000円 495,000円
7,000円 48,545円 5,600円 917,000円 525,000円
8,000円 55,480円 6,400円 1,048,000円 555,000円
9,000円 62,415円 7,200円 1,179,000円 585,000円
10,000円 69,350円 8,000円 1,310,000円 615,000円
12,000円 83,220円 9,600円 1,572,000円 720,000円
14,000円 97,090円 11,200円 1,834,000円 840,000円
16,000円 110,960円 12,800円 2,096,000円 960,000円
18,000円 124,830円 14,400円 2,358,000円 1,080,000円
20,000円 138,700円 16,000円 2,620,000円 1,200,000円
22,000円 152,700円 17,600円 2,882,000円 1,320,000円
24,000円 166,440円 19,200円 3,144,000円 1,440,000円
25,000円 173,375円 20,000円 3,275,000円 1,500,000円

※基礎日額は3,500円~25,000円の範囲で選択できます
※労災による治療費は給付基礎日額に関わらず全て無料です
※休業補償給付は、労務不能4日目から支給されます
※葬祭費用に関しては葬祭を行った者に支給されます

お申し込み・お問い合わせ

TEL:0798-63-3515FAX:0798-63-3555

一人親方労災保険申込書 2頁(354Kbyte)

雇用管理協会労働保険事務組合 一人親方建設部会

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