労働保険の各種手続き
『従業員がパートタイマー1人だけでも、労災への加入が必要です!』
就労区分 | 労災保険 | 雇用保険 |
---|---|---|
1週40時間 | ○ | ○ |
1週30時間以上 | ○ | ○ ※1 |
1週20時間以上 | ○ | ○ ※1 |
1週20時間未満・臨時 | ○ | - |
※1 短時間就労者の場合、31日以上の雇用見込みがあれば適用となります。
労災保険の手続き
- 労災保険成立届の作成・届出
- 療養(補償)給付の手続き
- 休業(補償)給付の手続き
- 傷病(補償)年金の手続き
- 障害(補償)給付の手続き
- 遺族(補償)給付の手続き、葬祭料、葬祭給付の手続き
- 第三者行為災害届の手続き
- 特別支給金の手続き
- 定期健康診断、産業医安全衛生管理者、衛生管理の報告の届出
雇用保険に関する手続き
- 適用事業所設置届の作成・届出
- 被保険者資格取得、喪失届の作成・届出
- 離職票の作成・届出
- 事業所所在地・名称等の各種変更届の作成
- 60歳に達した場合(高年齢雇用継続給付の申請等)
- 育児・介護の為に休業した場合の育児休業給付、介護休業給付の申請
- その他、ハローワークに対する求人の申込(一般・パート)
保険料に関する手続き
- 労働保険の年度更新
労災保険の事務業務を委託するとこんなメリットがあります
煩雑な業務から解放されます。
上記のように、労働保険手続きは複雑かつ多岐に及びます。
これらの労働保険や社会保険に関する手続きを、事業所様に代わって行うことのできるのは社会保険労務士だけであり、その専門性により迅速かつ適正な事務処理をさせていただきます。
また、労働保険事務については、併設の労働保険事務組合に委託していただくことで、事業主様の労災保険への特別加入や、従業員の方の入退職手続きをより簡便に行えます。詳細は「労働保険事務組合について」をご参照ください。法改正に対応できます
雇用保険法や健康保険法など労働保険、社会保険に関する法律は約50あり、各制度の改正や保険料率の改定が行われています。
そうした法改正による情報を、いち早く分かりやすくお伝えします。行政調査に対応できます
労働基準監督署では、定期的または大きな労災事故が起こった時に、事業所に対して労働基準法や労働安全衛生法などの労働法令に対する違反がないかを、事業所に立ち入り調査を行うことがあります。
対応するには、出勤簿や賃金台帳などの労働関係帳簿の整備や就業規則の届出が必要です。企業規模や業種によっては、健康診断の結果や機械の点検状況などの記録なども必要になり、日頃から適正な労務管理や作業環境の整備が求められます。
このような日々の整備に関する指導や助言をさせていただきます。またご希望があれば、調査の立会もさせていただきます(要別途立ち合い費)。労務管理に関する助言を得ることができます
適正な労務管理を行うことは、行政対応にとどまらず、労働に関するトラブルを未然に防ぐことができ、従業員の方の事業所に対する信頼感につながります。
しかし、そのためには労働基準法などの法令知識に精通したうえで、対策と運用をしていくことが不可欠です。日々の手続き業務から得られる情報をふまえ、事業主様や人事担当部署の方と問題を共有し、解決案を助言・提案させていただきます。
よくある質問
Q1. 小さな会社を経営しています。事務のパートさんが一人いるだけですが、労災保険に加入しなければいけませんか?
A1. 雇用形態に関係なく、人を雇った時から労災保険の加入は必須です。
労災保険は、労働者が業務上負傷や病気、死亡した場合などに被災した労働者またはその家族に給付を行う保険です。業務上の災害については労働基準法上、事業主様に補償の責任がありますが、労働者が労災保険による補償を受けた場合は、その補償義務が免除されます。労働者が確実に給付を受けられるようにする為、また事業主様の負担を少なくする為に必ず加入して下さい。
Q2. 入社して1年になる社員の雇用保険加入手続きが漏れていたようです。どうすればよいですか?
A2. 原則2年までは遡っての加入が可能です。資格取得届に労働者名簿・賃金台帳・出勤簿・遅延理由書を添付して速やかに手続きをしましょう。また、2年以上遡ってしまう場合でも給与からの天引きが明らかである場合は加入できますので、一度ご相談ください。
Q3. いわゆる町の不動産屋さんを経営しながら、近所でカフェを開店しました。何かすることはありますか。
A3. カフェの労災保険手続きはお済みでしょうか。労災保険は原則事業所ごとの適用となっています。また、この場合は適用される労災保険料の料率も、不動産業2.5/1000、飲食業3.5/1000と違いますので注意してください。
Q4. 入社して間もない社員が妊娠しました。育児休業の給付金を受けるためには一定の加入期間が必要との事ですが、大丈夫でしょうか。
A4. ハローワークからの育児休業給付の受給要件は、育児休業開始時点から遡って2年の間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12月以上ある事となっております。入社間もないということで御社での期間は足りないかもしれませんが、前職をお持ちであればその期間も併せて届出ができる場合もありますので、一度お問い合わせください。