平成27年5月29日に、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が公布されたことにより、平成28年4月から健康保険及び船員保険の標準報酬月額の上限・累計標準賞与額の上限が変更になります。

 

①標準報酬月額の等級区分の追加について

 以下の通り、改定前の最高等級第47級に3等級追加され、第50等級までとなります。

 

       改定前

       月額等級       標準報酬月額       報酬月額

       第47級        1,210,000円       1,175,000円以上

        

       

       改定後

       月額等級      標準報酬月額         報酬月額

       第47級       1,210,000円        1,175,000円以上1,235,000円未満

       第48級       1,270,000円       1,235,000円以上1,295,000円未満

       第49級       1,330,000円       1,295,000円以上1,355,000円未満

       第50級       1,390,000円       1,355,000円以上

  

 なお、改定後の新たな等級に該当する被保険者がいる事業所には、管轄の年金事務所より「標準報酬改定通知書」が送られます。職権によって新たな等級にあてはめられるため、事業主からの届出は必要ありません。

 

ただし、28年4月以降に標準報酬月額が改定されるべき被保険者については、その月額変更が優先されます。この場合は事業主による届出が必要となります。

 

 

 

②累計標準賞与額の変更について

 

 年度の累計標準賞与額の上限が573万円に上がります。

 

      改定前

      5,400,000円

      

 

      改定後

      5,730,000

 

 

以上について、詳細は年金事務所のホームページでもご確認ください。