「社会保障・税の一体改革」という文言は既に世間一般に浸透しつつあり、マイナンバー導入もその一環であることはニュース等でも多く報道されてきました。

 しかし、その「社会保障・税の一体改革」の大きな目的のひとつに「非正規労働者への社会保険の適用拡大によるセーフティネットの強化」があることはあまり知られていません。

 今年、いわゆるパートタイマーに対する社会保険の適用基準が大きく変わることとなります。

具体的には、「平成28年10月1日より、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は新たに厚生年金保険等の適用対象者」となります。

▼「特定適用事業所」とは

  同一事業主の適用事業所の厚生年金保険被保険者数の合計が常時500人を超える事業所。

    ・同一事業主の適用事業所

 実際に事業主が同一であるかにかかわらず、次に該当する適用事業所のグループが当てはまります。

           ①法人事業所・・・法人番号が同じ適用事業所

           ②個人事業所・・・現在の適用事業所

           ③国・地方公共団体・・・同一の省・地方公共団体に属する適用事業所

  ・常時

1年のうち6カ月以上、厚生年金保険被保険者数の合計が500人を超えることが見込まれる場合

▼「短時間労働者」とは

   勤務時間・日数が常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~④のすべてに該当する方をいいます。      

           ①週の所定労働時間が20時間以上であること

        →雇用保険の取り扱いと同様、その者が雇用契約書等により通常の週に勤務すべき時間をいいます。     

           ②賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること

    →週給・日給・時間給を月額に換算したものに各種手当を含めた額が8.8万円(年収106万円)以上である場合となります。ただし、次に該当するものは除きます。

         ・臨時に支払われる賃金及び1月を超える期間ごと支払われる賃金

              (例:結婚手当、賞与等)

         ・時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金 

              (例:割増賃金等)

         ・最低賃金法で算入しないことを定める賃金

              (例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)    

             ③勤務期間が1年以上見込まれること

     →勤務期間1年以上見込まれる場合とは次のとおりです。

          ・期間の定めがなく雇用される場合

          ・雇用期間が1年以上である場合

          ・雇用期間が1年未満であっても、更新される旨が雇用契約書に明示されている場合

           又は同様の雇用契約で1年以上更新された実績がある場合

             ④学生でないこと

      →雇用保険の取り扱いと同じく、学生は原則適用対象外となります。

           ただし次に掲げる方は被保険者となります。           

          ・卒業見込の方で、卒業前に就職し卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方

          ・休学中の方

          ・大学の夜間学部及び高等学校の定時制(夜間等)課程の方

 今後、パートタイマーに関しての社会保険適用促進の動きはますます活発化していくであろうと思われます。最新の法改正情報は、日本年金機構のホームページにてご確認ください。