違法な長時間労働を繰り返している企業に対する指導や企業名の公表について(平成27年5月18日より実施)

 

厚生労働省は長時間労働に係る労働基準法違反の防止を徹底し、企業における自主的な改善を促すため、社会的に影響力の大きい企業が違法な長時間労働を複数の事業場で繰り返している場合、都道府県労働局長が経営トップに対して、全社的な早期是正について指導するとともにその事実を公表すると方針を示しました。

 

指導・公表の対象とする基準については、以下の1・2のいずれにも当てはまるものとされています。

 

1.「社会的に影響力の大きい企業」であること

 具体的には、「複数の都道府県に事業場を有している企業」であって 「中小企業に該当しないもの(※)」であること。

 ※中小企業基本法に規定する「中小企業者」に該当しない企業。

2.「違法な長時間労働」が「相当数の労働者」に認められ、このような実態が「一定期間内に複数の事業場で繰り返されている」こと

(1)「違法な長時間労働」について

 具体的には、①労働時間・休日・割増賃金に係る労働基準法違反が認められ、

 かつ、②1カ月当たりの時間外・休日労働時間が100時間を超えていること。

(2)「相当数の労働者」について

具体的には、1箇所の事業場において、10人以上の労働者または

当該事業場の4分の1以上の労働者において、「違法な長時間労働」が認められること。

(3)「一定期間内に複数の事業場で繰り返されている」 について

 具体的には、概ね1年程度の期間に3箇所以上の事業場で「違法な長時間労働」が認められること。