ストレスチェック制度の概要 

●常時50人以上の事業場は、年1回ストレスチェックの実施が義務づけられます。 

 ・ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査をいい、労働安全衛生法の一部改正により、常時雇用する労働者数が50人以上の事業場について、ストレスチェックの実施が義務付けられます。(50人未満の事業場は当分の間、努力義務です。)

 ・実施の頻度は、1年毎に1回であり、ストレスチェックの調査票には、「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3領域を全て含める予定であり、どのような調査票を用いるかは事業者が自ら選択することは可能ですが、標準的な調査票として、「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を推奨する予定とされています。

  

 ●ストレスチェックの結果を労働者に通知し、労働者が希望した場合、医師による面接指導を実施し、結果を保存する必要があります。 

 ・ストレスチェックの結果は、プライバシー保護の観点より、検査結果は実施者から直接労働者に通知し、労働者の同意がない限り、事業者に提供することはできません。

 ・ストレスチェックの結果の通知を受けた労働者の内、高ストレス者として面接指導が必要と評価された労働者から申し出があったときは、医師による面接指導を行う事が事業者に義務づけられます。

 ・事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業上の措置を講じる必要があります。