年金受取などの仕組みが一部変更になりました
①子のある夫にも遺族基礎年金が支給されるようになりますこれまでは、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に遺族基礎年金が支給されていました。平成26年4月からは「子のある夫」にも遺族基礎年金が支給されます。※平成26年4月以降に死亡した方の遺族年金が対象となります。
②未支給年金を受け取れる遺族の範囲が拡大されますこれまでは、未支給年金を受け取れる遺族の範囲は亡くなった方と生計を同じくしていた「配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」でした。平成26年4月からは、これに加え「それ以外の3親等内の親族(甥・姪、おじ・おば、子の配偶者など)」まで広がります。※平成26年4月以降に死亡した方の未支給年金が対象となります。
③繰下げ請求が遅れた場合でも遡って年金が支給されますこれまでは、老齢年金の受給権を取得した日から5年を経過した日後に繰下げの請求があったときは、請求の翌月から増額された年金が支給されていました。平成26年4月からは、5年を経過した日の属する月の翌月から増額された年金が支給されます。
④遡って障害者特例による支給を受けられますこれまでは、障害の状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度)にある方が障害者特例(特別支給の老齢厚生年金に定額部分が加算)の請求をした場合、請求月の翌月から障害者特例による支給がされていました。平成26年4月からは、すでに障害年金を受けている方が請求した場合、特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときに遡って障害者特例による支給を受けられます。
⑤障害年金の額改定請求が1年を待たずに請求できますこれまでは、障害年金を受けている方の障害の程度が増進した場合、その前の障害状態の確認等から1年の待機期間を経た後でなければ年金額の改定請求ができませんでした。平成26年4月からは、省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。
⑥国民年金の任意加入未納期間が受給資格期間に算入されますこれまでは、国民年金の任意加入被保険者(サラリーマンの妻や海外在住者などで本人の申出により加入をしていた方)が保険料を納付しなかった期間については未納期間とされ、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入されませんでした。平成26年4月からは、この未納期間は合算対象期間として受給資格期間に算入されます。※合算対象期間は、年金の受取額には反映されません。
⑦年金受給者が所在不明となった場合に届出が必要となります年金受給者が所在不明となって1カ月以上経過した場合、世帯員(住民票上の世帯が同一の方)は所在不明である旨の届出をする必要があります。 (注)届出後、生存の事実確認を行い、確認できない場合は年金の支払いが一時止まります。