育児休業給付金の支給率引き上げについて

平成26年4月1日以降に開始する育児休業から【育児休業給付金】の支給率が引き上がります

Ⅰ 育児休業給付金とは

被保険者の方が1歳(一定の場合は1歳2カ月。さらに一定の場合は1歳6カ月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合で、一定の要件を満たすと、育児休業給付金の支給を受けることができます。

 

Ⅱ 育児休業給付金支給対象者

上記の育児休業を取得する一般被保険者の方で、育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上ある方が対象者となります。但し、過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことのある方については基本手当の受給資格決定を受けた後の月からが対象となります。

 

Ⅲ 育児休業給付金の支給率引き上げ 【50%→67%】

育児休業給付金は、平成26年4月1日以降に開始する育児休業からは、育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%が支給されます。 181日目からは従来通り休業開始前の賃金の50%が支給されます。

 

  Ⅲ-1 支給額には上限額、下限額があります。

支給の対象期間中に賃金の支払がある場合、支払われたその賃金の額が休業開始時の賃金日額に支給日数を掛けた額に対し、13%を超えるときは支給額が減額され、80%以上の時は給付金は支給されません。また、育児休業給付金には上限額と下限額があります。 

支給率67%の場合→支給単位期間1カ月としての上限額は286,023円、下限額は46,431円

 支給率50%の場合→支給単位期間1カ月としての上限額は213,450円、下限額は34,650円です。 (平成26年7月31日まで)