平成31年3月分(4月納付分)から協会けんぽの健康保険料率、介護保険料率が変更になります。協会けんぽのホームページでは、その変更を反映した平成31年度保険料額表が公開されました。全47都道府県別で、厚生年金保険料額も含めた表になっていますので、下記リンク先をご確認ください。
以下の通り、引き上げ(↑)22支部、据え置き(→)7支部、引き下げ(↓)18支部となりました。
北海道 10.31% ↑
青森県 9.87% ↓
岩手県 9.80% ↓
宮城県 10.10% ↑
秋田県 10.14% ↑
山形県 10.03% ↓
福島県 9.74% ↓
茨城県 9.84% ↓
栃木県 9.92% →
群馬県 9.84% ↓
埼玉県 9.79% ↓
千葉県 9.81% ↓
東京都 9.90% →
神奈川県 9.91% ↓
新潟県 9.63% →
富山県 9.71% ↓
石川県 9.99% ↓
福井県 9.88% ↓
山梨県 9.90% ↓
長野県 9.69% ↓
岐阜県 9.86% ↓
静岡県 9.75% ↓
愛知県 9.90% →
三重県 9.90% →
滋賀県 9.87% ↑
京都府 10.03% ↑
大阪府 10.19% ↑
兵庫県 10.14% ↑
奈良県 10.07% ↑
和歌山県 10.15% ↑
鳥取県 10.00% ↑
島根県 10.13% →
岡山県 10.22% ↑
広島県 10.00% →
山口県 10.21% ↑
徳島県 10.30% ↑
香川県 10.31% ↑
愛媛県 10.02% ↓
高知県 10.21% ↑
福岡県 10.24% ↑
佐賀県 10.75% ↑
長崎県 10.24% ↑
熊本県 10.18% ↑
大分県 10.21% ↓
宮崎県 10.02% ↑
鹿児島県 10.16% ↑
沖縄県 9.95% ↑
なお、介護保険料率は全国一律で1.73%へと引上げになります。 給与計算等での変更にご留意ください。
また、平成31年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、30万円に変更となります。 こちらは平成31年4月分より変更されます。
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
のどちらか少ない額と規定されています。
このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
この②による標準報酬月額が、2019(平成31)4月から、従来の28万円から30万円に変更されるという内容です。
そのため、2019(平成31)年度においては、「30万円」が任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
任継続被保険者の方の中には、納付する保険料の額や傷病手当金・出産手当金の額が変更となる場合があります。
また、一般の被保険者の方で、傷病手当金・出産手当金の支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない場合のこれらの手当金の額も変更になる場合があるので留意が必要です。