2019年4月1日から労働基準法が改正され、36協定に時間外の上限規制が設けられることとなりました。

 これまでは、36協定で定める時間外労働の限度を「1ヶ月45時間以内」「1年360時間以内」と告示で定めていました。

(告示・・・法的拘束力無し)

 また、36協定に「特別条項」を設けることで、実際には年6回まで時間外労働が上限なく可能でした。

 

 今回の法改正で、時間外労働の限度告示が法律に格上げとなり、かつ、罰則による強制力をもつこととなります。(6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)

  また、特別条項についても、下記のとおり上限が設けられることとなります。

  ・年6回まで(ここは変更なし)

  ・年間720時間以内(時間外労働のみ)

  ・月100時間未満(法定休日労働含む)※

  ・2ヶ月から6ヶ月平均月80時間以内(法定休日労働含む)※

    【 ※は特別条項発動時以外の月にも適用されます 】

 

 大企業は2019年4月、中小企業は2020年4月からの適用となります。

 時間外労働時間や法定休日労働の時間について、これまで以上の管理が求められます。

 

36協定の提出はもちろんのこと、長時間労働が見受けられる場合には業務内容の見直しなど、早急に検討いただければと思います。