厚生労働省は、行政手続きの簡素化により事業主の事務負担を軽減する為の取り組みとして、労働保険に関する法令を改正し、以下のように2つの項目を廃止することとしました。

 

 

 

●一括有期事業開始届の廃止●

 

 

 

これまでは、一括有期事業を行う事業主は、それぞれの事業を開始したとき、翌月10日までに一括有期事業開始届を所轄の労働基準監督署に提出する必要がありましたが、平成31年4月1日以降に開始する一括有期事業についてはこの届が不要となりました。

 

 

 

●一括有期事業の地域要件の廃止●

 

 

 

一括される有期事業については、地域要件が定められています。このため、定められた地域の範囲外で行われる事業は一括されず、個別に有期事業として成立させる必要がありますが、平成31年4月1日以降に開始する有期事業については、この地域要件が廃止されることにより、遠隔地で行われるものも含めて一括されることとなります。

 

 

 

※平成31年3月31までに開始する一括有期事業については、これまでどおり、一括有期事業開始届の提出が必要になり、また地域要件が適用されます。

 

※これまでの、有期事業を一括出来る要件に変更はなく①概算保険料の金額が160万円未満であり、②事業の規模が請負金額1億8000万円未満(建設の事業)又は素材見込生産量1000立方メートル未満(立木の伐採の事業)であることが必要です。