労働基準法改正により、2019(平成31)年4月から、
全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、
年次有給休暇の日数のうち毎年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要
となりました。
○時季指定のポイント
労働者の申出による取得が原則ですが、
使用者の時季指定による取得(新設)においては、使用者が労働者に取得時季の意見を聴取し、
労働者の意見を尊重し、使用者が取得時季を指定する必要があります。
(運用上の注意点)
■対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)に限ります。
■労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、
使用者が時季を指定して与える必要があります。
■年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。
■使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。
法定の基準日(雇入れ日の半年後)より前に年次有給休暇を付与する場合等、
時季指定義務の取扱いについて詳細不明点については、当事務所までご相談ください。