兵庫県の地域別最低賃金が871円に改定 (平成30年10月1日発効)

 兵庫県の地域別最低賃金が、平成30年10月1日から時間額871円に改定されます。

兵庫県内で働く全ての労働者に適用されます。

他の地域の最低賃金については、今後、各都道府県労働局長により決定されますが、答申通りなら全国平均は874円となり、最低賃金が時給で決まるようになった平成14年度以降で最高額となる引き上げとなります。

 

●最低賃金の種類は2種類

「地域別最低賃金」

・・・産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用され、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。

 

「特定(産業別)最低賃金」

・・・特定(産業別)最低賃金は、各都道府県内の特定の産業について、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものに設定されており、全国で233件の最低賃金が定められています。

※両方が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

 

●最低賃金額以上かどうかを確認する方法

①時間給制の場合                     時間給≧最低賃金額

②日給制の場合                      日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額

③月給制の場合                      月給÷1カ月平均の所定労働時間≧最低賃金額

④出来高払い制等                    出来高払い制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払い制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。

 

⑤上記①②③④の組み合わせの場合        

例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記②③の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。

 

この機会にお確かめください。

 

 

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