~2019年4月施行の概要~

 

 2018年6月29日、参院本会議で「働き方改革関連法案」が可決・成立しました。

 

 これにより、2019年4月以降、関連法案が順次施行されます。今回は、2019年4月施行の中で主な項目をご紹介します。 

1.罰則付き時間外労働の上限規制(※施行:中小企業は2020年4月1日~)

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。違反した場合は、罰則として使用者に半年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

2.5日間の年次有給休暇取得の義務化

使用者は、10 日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

これまでは、従業員からの有給取得希望がない場合に取得させる必要はありませんでした。しかしこの改正により、従業員からの希望の有無に関わらず、5日の有給休暇を取得させる義務が発生することになります。

3.産業医の機能強化

事業者は、長時間労働者の状況や労働者の業務の状況など、産業医が労働者の健康管理等を適切に行なうために必要な情報を提供することが義務化されます。

4.勤務間インターバル制度

勤務と勤務の間に一定の休息時間を確保する制度について、努力義務が定められました。

5.高度プロフェッショナル制度

高収入(年収1075万円以上)で専門知識を持った労働者について、本人の同意を条件に、労働時間規制、割増賃金支払の対象から外す制度が創設されました。 

 働き方改革関連法案により、残業時間管理、有給休暇管理、労働条件管理などの人事労務の実務に大きな影響を与えることになります。対応については早めにご準備されることをお勧めします。