マイナンバーの届出がない雇用保険手続きは返戻されます。(平成30年5月以降)
事業主は、番号法および雇用保険法に基づき、雇用保険関係の手続きに併せてマイナンバーを届出ることが義務付けられています。しかし、これまでは何らかの理由により個人番号を記載出来ない場合でも受理が可能でした。(後日、「個人番号登録・変更届」の提出が必要)
しかし、厚生労働省から重要なお知らせとして、平成30年5月以降、マイナンバーの記載が必要な届出等にマイナンバーの記載がない場合には、返戻し、記載の上再提出を求められることになるとの公表がされております。
マイナンバーの記載が必要な届書当は以下の通りです。
①雇用保険被保険者資格取得届
②雇用保険被保険者資格喪失届
③高年齢雇用継続給付支給申請(初回の申請)
④育児休業給付支給申請(初回の申請)
⑤介護休業給付支給申請
※上記③④のうち平成28年1月以後に初回申請を行った際にマイナンバーの届出を行っていない場合は、2回目以降の申請時等の機会に「個人番号登録・変更届」の提出を求められます。
マイナンバー制度については、平成29年11月13日から情報連携について本格運用を開始することが内閣府HPにて公表されました。これによりマイナンバーを記入することで健康保険関係、ハローワーク関係手続きで提出する書類が省略できるようになります。
現時点では、一部の給付申請のみ認められている状況ではありますが、今後他の届出書類の省略等、次第に利便性が向上することが予想されます。これを機に、従業員からのマイナンバーの回収の徹底および回収したマイナンバーの管理方法に対して問題が無いか今一度見直してはいかがでしょうか。