年金分野でのマイナンバー制度の利用について
平成29年1月より、年金分野でのマイナンバーの利用が開始しています。これにより、年金手帳等でなくても、マイナンバーカードを窓口に持参することにより、相談や照会といったサービスを受けることができるようになりました。そして平成30年3月からは、基礎年金番号でなくても、マイナンバーによる年金関係の手続きを行うことが可能となります。
マイナンバーを記載する主な届書等は以下の通りです。
◎厚生年金保険関係
・被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届
・被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届
・被保険者報酬月額算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届
・被保険者賞与支払届
・70歳以上被用者賞与支払届
・被保険者報酬月額変更届・70歳以上被用者月額変更届
・被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届
◎国民年金関係
・第3号被保険者関係届
・国民年金被保険者関係届書(申出書)
・国民年金保険料免除
・納付猶予申請書
・国民年金保険料学生納付特例申請書
◎年金給付関係
・年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)
・年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)
・年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)別紙
・年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)
導入に伴うメリットや主な変更点については、近日中に厚生労働省ホームページにて公表される予定です。