平成30年4月まであとわずか!はじまります、「無期転換ルール」
平成25年4月1日より改正労働契約法が施行され、多くの企業で平成30年4月から本格的に無期転換への申込みの発生が見込まれます。
無期転換ルールとは、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって企業などの使用者が期間の定めの無い労働契約(無期労働契約)に転換しなければならないルールのことです。通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象となることから平成30年4月で5年を迎えるため、有期労働契約者を雇用している事業主は注意が必要です。
無期転換ルールへの対応は、中長期的な人事管理も踏まえ、無期転換後の役割や労働条件などを検討し、社内規定を整備するなど、一定の時間を要します。
まだ準備が進んでいない場合は、早急にとりかかる必要があります。
【導入手順】
①有期契約労働者の就労実態を調べる
②社内の仕事を整理し、無期転換後に任せる仕事を考える
③適用する労働条件を検討し、就業規則を作成する
④運用と改善を行う
なお、無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。
また、有期労働契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。
厚生労働省においては有期契約労働者の無期転換ポータルサイトを設け労働契約法における無期転換ルールの概要や、その対応に係る注意点についてまとめられたリーフレットや平成30年4月から無期労働契約への転換申込みが本格化することについて案内しています。
無期転換ルールの適用により、通常は、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者についても無期転換申込権が発生しますが、有期雇用特別措置法により、
・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で、
・定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)
については、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。
特例の適用に当たり、事業主は本社・本店を管轄する都道府県労働局に認定申請を行う必要があります。
また、中小企業であれば事前に労働局に計画書を提出し認定を受けた上で、制度整備を行い、制度に則って有期労働者を無期雇用労働者や正社員に引き上げた場合一人当たり最大で72万円(1年度1事業所あたり最大15人まで)受給可能な助成金制度もございます。
有期労働者を多く使用する事業主においては助成金等をうまく活用して事前整備を行うことで、人件費の負担を減らすことも可能です。
有期労働者の制度整備、特例の認定申請、助成金についてご興味がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。