◇平成30年4月1日から、障害者法定雇用率が引き上げられます◇
平成30年4月1日から、障害者の法定雇用率が引き上げられることになります。
現行の法定雇用率から、0.2%増に変更されます。
また、今回の障害者法定雇用率引き上げに伴い、対象となる事業主の範囲が拡大されます。
○ 対象となる事業主の範囲が、常用雇用労働者(*)45.5人以上に広がります。
(* …週所定労働時間20時間以上の労働者)
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、
常用雇用労働者50人以上から45.5人以上に変わります。また、対象事業主には下記の対応義務が課せられます。
◆ 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告
◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努める
また、身体障害者補助犬法では、50人以上の常用雇用労働者がいる事業所は、勤務する身体障害者が身体障害者補助犬を使用することを拒んではならないこととされています。
今回の法定雇用率見直しにあわせて、同日平成30年4月1日から補助犬受け入れ義務化の要件が、
常用雇用労働者50人以上から45.5人以上に拡大されます。
範囲が拡大されたことで、これまで対象外であった事業主にも報告等の対応義務が求められます。
詳細については下記HPにてご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20170630press1_1.pdf