「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」の一部が改正され、29年8月1日より老齢基礎年金等の受給資格期間が25年から10年に短縮されます。 

 

 法施行時に新たに受給権を得る人が大幅に増加することが見込まれることから、日本年金機構では、年金加入期間が10年以上ある人に対して2月から年金請求書を順次送付しています。送付対象者の人については、住基情報の住所・氏名で生存確認をしているため、請求書の1ページに印字されている住所と生年月日に相違がなければ住民票の添付が省略できます。(年金の請求権利が発生するのは29年8月1日、翌9月分の年金から支給開始)

 

また、10年未満の人で①年金加入記録にもれがある②60~65歳まで任意加入する(昭和40年4月1日以前生まれの人は70歳まで)③後納制度を利用して未納期間を解消する④合算対象期間がある⑤旧共済組合期間がある------場合は受給資格期間を満たす可能性があることから、加入期間が10年以上ある人への対応がおおむね終了したあとに「お知らせ」を送付する予定です。この「お知らせ」には個人の年金加入期間や未統合期間、合算対象期間がある場合はその旨を記載する方針です。

 

*請求時に添付する書類

 【必ず添付するもの】

 ・年金手帳(配偶者がいる場合は配偶者の年金手帳又は年金証書)

 ・世帯全員の住民票(単身者は不要)

 

【必要に応じて添付するもの】

 ・雇用保険被保険者証(65歳未満の場合。請求時点で雇用保険の資格を喪失してから7年以上経過している場合は不要)

  ・カラ期間を証明する書類(カラ期間を用いる場合)

  ・戸籍謄本・課税または非課税証明書(加給年金額・振替加算対象者の場合)