保育所に入所できず、退職を余儀なくされる事態を防ぐため、また、育児をしながら働く男女労働者が、育児休業などを取得しやすい職場環境づくりをすすめるために、平成29年10月1日から育児・介護休業法が改正されます。

 

 

 

【改正内容】

 

最長2年までの育児休業の再延長が可能になります。

・養育する子が1歳6ヶ月以降も、保育所等に入れないなどの場合には、会社に申し出ることにより、

 育児休業期間を最長2歳まで再延長できます。

・育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。

 

子供が生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせする努力義務が課せられます。

・事業主は、働く方やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、その方に個別に育児休業等

 に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務が創設されます。

 

育児目的休暇の導入を促進する努力義務が課せられます。

・未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度を

 設ける努力義務が創設されます。

(育児目的休暇の例)

配偶者出産休暇、ファミリーフレンドリー休暇、子の行事参加のための休暇など

 

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html