ストレスチェックの実施期限が迫っています ~11月30日までに1回目のストレスチェックを~
○ ストレスチェック制度の確認
「労働安全衛生法」が改正され、労働者が50人以上いる事業場では、昨年12月から、毎年1回、職場でのメンタルヘルス対策として、労働者の心理的な負担の程度を把握する検査(ストレスチェック)を1年に1回以上行うことが義務化されました。
本制度は、まず第一に、労働者のメンタルヘルスの不調を未然に防ぐことが最大の目的です。さらに労働者自身のストレスへの気づきを促し、ストレスの原因となる職場環境の改善に繋げることが求められています。そのため、具体的には、会社が従業員に対して、1年に1回、医師・保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することとなります。
○ ストレスチェックの実施
ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状況にあるかを調べる簡単な検査です。
事業者は今年の11月30日までに、1回目のストレスチェックを実施する必要があります。
※ 契約期間が1年未満の労働者や通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満という短時間労働者は義務の対象外です。
○ 労働基準監督署への報告
ストレスチェック、面接指導の実施状況等については、毎年1回定期的に、所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。
労働者が50人以上いる事業場で実施されていない事業者におかれましては、早急な対応が必要となりますので、お気軽にご相談ください。