平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大開始

平成28年10月1日から、「特定適用事業所」に勤務する短時間労働者は、厚生年金保険等の適用対象となります。

 

「特定適用事業所」・・・同一事業主(法人番号が同一)の適用事業所の被保険者数の合計が、1年のうち6か月以上、500人を超えることが見込まれる事業所(在籍人数が500人ではありません)

 

≪対象となる短時間労働者≫

下記のすべてに当てはまる短時間労働者

①勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満

②週の所定労働時間が20時間以上

③雇用期間が1年以上見込まれること

④賃金の月額が8.8万円以上

⑤学生でないこと

⑥特定適用事業所に勤務

 

【注意点】

・②の週所定労働時間とは、実際の勤務時間ではなく、雇用契約書等により定められた、週に勤務するべき時間です。

・③の雇用期間が、6か月更新であったとしても、雇用契約書等に更新される旨または更新される可能性がある旨が明示されていれば1年以上の雇用が見込まれると判断されます。

・④の賃金には、割増賃金等、家族手当、住宅手当等は含まれません。

 

 

短時間労働者の資格取得届を提出する場合は、日本年金機構ホームページから備考欄に「☑短時間労働者(3/4未満)」のチェックボックスを記載している様式がダウンロード可能です。

チェックボックスの記載がない資格取得届を使用する場合は、備考欄に「短時間労働者」と記載して提出してください。