兵庫県の地域別最低賃金は 819円 に改定(平成28年10月1日発効)

2016年の都道府県別最低賃金額が改定されました。全都道府県の時給が初めて700円を超え、

全国平均は時給823円、兵庫県は前年比25円増の時給819円になりました。

安倍晋三政権はニッポン一億総活躍プランに最低賃金を毎年3%程度引き上げる方針を盛り、

「全国加重平均で最低賃金1000円」という中期目標を掲げており、上げ幅は比較可能な02年度以降

最大となりました。

 

●最低賃金の種類は2種類

「地域別最低賃金」

・・・産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用され、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。

 

「特定(産業別)最低賃金」

・・・特定(産業別)最低賃金は、各都道府県内の特定の産業について、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものに設定されており、全国で232件の最低賃金が定められています。

※両方が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

 

●最低賃金額以上かどうかを確認する方法

①時間給制の場合                     時間給≧最低賃金額

②日給制の場合                      日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額

③月給制の場合                      月給÷1カ月平均の所定労働時間≧最低賃金額

④出来高払い制等                    出来高払い制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払い制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。

⑤上記①②③④の組み合わせの場合        例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記②③の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。

この機会にお確かめください。

                  

                               

                                                           

 

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