現下の雇用情勢等を踏まえ、失業等給付にかかる保険料率の引き下げ、労働者の離職の防止や再就職を図るため、育児休業・介護休業の制度の見直し、高年齢者の雇用を一層推進するため、65歳以降に新たに雇用されるものを雇用保険の適用対象とする等の改正が行われる。
○雇用保険料率の引下げ【H28年4月施行】
雇用保険の財政状況等を勘案し、平成28年度の失業等給付の雇用保険料率を労使とも1/1000ずつ引き下げ、併せて雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)が、0.5/1000引き下げとなる。
雇用保険料率 H27年【13.5/1000】 →H28年【11/1000】
○65歳以上の方への雇用保険の適用拡大【29年1月1日施行】
生涯現役社会の実現の観点から、雇用者数、求職者数が増加傾向になる65歳以上の高年齢者の雇用が一層推進されるよう、雇用保険の適用とする。65歳以降に雇用された者についても、雇用保険を適用とし、離職して求職活動をする場合には、その都度、高年齢求職者給付金を支給する。
○介護休業の分割取得および介護休業給付の給付率の引き上げ
介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度の整備が実施される。介護休業(93日:介護の体制構築のための休業)の分割取得を可能とし、介護休業を取得した際に支給される介護休業給付の給付率を、平成28年8月1日以降に休業を開始される方について、67%に引き上げとなる。
【現行40%】 →【67%に引上げ】