6月1日より「代謝疾患(糖尿病)による障害」の認定基準が一部改正されます
厚生労働省は、糖尿病に関する障害認定基準の一部改正を6月1日より適用することとしました。これに伴い、診断書様式も一部見直しが行われました。また、この取り扱いを周知するリーフレットが作成されており、今後これを年金事務所を通じて市区町村へ配布する予定となっています。
<改正のポイント>
糖尿病については、以下のものを血糖コントロールが困難なものとして、傷害等級の3級と認定し
ます。
1. 検査日より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること。
2. 次のいずれかに該当すること。
(1)内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清ペプチ
ド値が0.3ng/mL未満を示すもの。
(2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あ
るもの。
(3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透症候群による
入院が年1回以上あるもの。
3. 一般状態が次のイまたはウに該当すること。
一 般 状 態
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの ( 例えば
軽い家事、事務など)
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、
日中の50%以上は起居しているもの