まずは、この度の熊本地震で被災された方々へ心よりお見舞い申し上げます。
地震発生から約2週間経過し、連日続く余震に不安な日々をお過ごしのこととお察しいたします。
そのような中、被災された事業主の方々に置かれましては、休業を余儀なくされておられる方も
多くいらっしゃると存じます。
厚生労働省では以前より雇用調整助成金を事業主の申請に基づき支給しておりました。
雇用調整助成金とは、今回の地震のようにやむを得ない天災やその他経済上の理由により、
事業活動の縮小を余儀なくされ、その雇用する労働者を休業等させなければならない事業主に
対して、休業手当の3分の2(中小企業以外では2分の1)を支給するというものです。
この度、厚生労働省では熊本地震の発生地域の事業主様の現状を踏まえ、この雇用調整助成金
に対して特例措置を講ずることを決定いたしました。
支給要件の緩和と、適用時期の特例です。
以下厚生労働省HPからの抜粋です。
平成28年4月14日に発生した平成28年熊本地震の影響により事業活動が急激に縮小する
事業所が生じ、地域経済への影響が長期化することが見込まれることから、厚生労働省では、
平成28年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を
行わざるを得ない事業主に対して、下記のとおり雇用調整助成金の特例措置を講じることと
しました。
1 要件の緩和
<現行の支給要件>
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近 3か月 間の
月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であること。
<特例措置後の支給要件>
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近 1か月 間の
月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であること。
2 遡及適用
平成28年4月14日以降に提出される初回の休業等実施計画書から適用することとし、
平成28年7月20日までに提出のあったものについては、事前に届け出られたものとする。
抜粋ここまで
申請の要件や、添付書類は上記以外に多数ございます。
まずは、最寄りの開庁しているハローワーク、労働局までご相談ください。
また、事業所の被災によって必要な書類が用意できなくなってしまった事業主様も一度最寄りの
ハローワーク・労働局にご相談なさることをお勧めいたします。
開庁している労働局・ハローワークの一覧は厚生労働省のHPにて公開されております。