兵庫県の地域別最低賃金は794円に改定(平成27年10月1日発効)

 ●最低賃金とは…

最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度額を定め、使用者はその額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

最低賃金より低い賃金を、労働者・使用者双方の合意により定めても、法律により無効とされ、最低賃金額を同額の定めをしたものとみなされます。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。

また、この法律に違反した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

 

●最低賃金の種類は2種類

 最低賃金には、「地域別最低賃金」及び「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。

「地域別最低賃金」 

・・・産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべて の労働者とその使用者に対して

適用され、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。

 「特定(産業別)最低賃金」

 ・・・ 特定(産業別)最低賃金は、各都道府県内の特定の産業について、地域別最低賃金より金額

水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものに設定されており、全国で232件の最低賃金

が定められています。

 ※両方が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

 

●最低賃金が適用される労働者の範囲は・・・

地域別最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時労働者、嘱託社員などの雇用形態や呼称のいかんを問わず、すべての労働者に原則適用されます。(例外的に適用除外もあります。)

 

●派遣労働者への適用

派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されますので、派遣労働者又は派遣元の使用者は、派遣先の事業場に適用される最低賃金を把握しておく必要があります。

 

●最低賃金の対象となる賃金

 最低賃金の対照となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。ただし、次の賃金は除外されます。

 

  ①臨時に支払われる賃金(結婚祝い金など)

  ②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

  ③時間外、休日労働に対する賃金

  ④深夜労働に対する割増賃金

  ⑤精皆勤手当、通勤手当および家族手当

 

●最低賃金の算出方法

最低賃金は、一部の特定(産業別)最低賃金を除き、時間額で定められています。

時給、日給、月給、出来高払制で支払っている場合は、次の計算式により時間給を算出したうえで、各都道府県の最低賃金と比較します。

 

   ◆時給の場合・・・そのままの時給単価となります。

   ◆日給の場合・・・日給 ÷ 1日の所定労働時間

    ◆月給の場合・・・月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間

   ◆出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合 

・・・出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。

   ◆上記の組み合わせの場合

・・・例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。

 

  この機会にお確かめください。

 

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