【8月25日から9月25日まで】マイナンバーの居所受取りには事前の登録が必要です。

★「マイナンバー」の居所受取りが可能になりました。

 

平成27年10月以降、国民一人一人の住民票の住所地にマイナンバー(個人番号)が「通知カード」により通知されます。この「通知カード」は、個人の住民票の住所地に簡易書留で送付されます。

 

この住民票住所地での受取について、実生活上難しい場面に対応するため、現住所に送付することも可能になりました。

 

【居所への受取りができる対象者】

 

東日本大震災により被災し、住所地以外の場所へ避難している方 DV等被害者で、住所地以外の場所へ移動している方 医療機関・施設等への長期の入院・入所が見込まれ、かつ、住所地に誰も居住していない方 上記以外の方で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない方

上記の場合に事前の申請・登録を行うことでマイナンバーの居所受取が可能となります。

 

≪手続き方法≫

 

①「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」を入手し、氏名、居所、やむを得ない理由などの情報を記入。

(申請書は、総務省HP http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/からダウンロードいただくか、お近くの市区町村でも入手できます。)

 

平成27824日(月)から925日(金)までに(持参又は必着)、申請書を住民票のある市区町村に持参又は郵送

(政令指定都市に住民票がある方は、区役所に持参又は郵送要)。 

 

<添付書類>

申請者の本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付きのものに限る)など) 居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など) 代理人の代理権を証明する書類(委任状など)[代理人が申請する場合] 代理人の本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付きのものに限る)など)[代理人が申請する場合]

ただし、登録対象者が居住していない代理人の住所や海外の居所、勤務先等を当該登録対象者の居所として居所情報の登録申請を行うことはできませんのでご注意ください。

 

最近では基礎年金番号との連結が延期されるなど、マイナンバー制度に向けて行政の具体的準備も進んでまいりました。企業側としても企業内情報管理体制の見直しと従業員様からの確実・安全なマイナンバー回収・運用についての検討、準備が続くことになりそうです。