平成26年4月から産前産後休業中の保険料免除が始まります
<保険料免除の対象となる方>
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方
<必要となる手続き>
「産前産後休業取得者申出書」を提出する必要があります。
<保険料免除期間>
産休を開始した月から、産休が終了した月の翌日が属する月の前月までとなります。 注)平成26年4月より前に産休に入っている場合は、4月以降の保険料が免除となります。
★月末まで産休した場合は、当月分までの保険料が免除されます。
【例】6月30日が産休終了日→6月分までの保険料免除
【例】6月25日が産休終了日→5月分までの保険料免除
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働く女性が出産して休業した場合、出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金が支給されます。
<健康保険>
・出産手当金
出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み、給与の支払いがなかった期間を対象として、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支払います。 ・出産育児一時金
妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したとき、一児につき42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は39万円)を支払います。
<雇用保険>
・育児休業給付金
1歳に満たない子(保育所が見つからない等の事情により1歳6ヶ月まで)を養育するために育児休業を取得する一般被保険者が対象。支給額は休業前総支給額の50%となります。
第1子の出産で離職する女性は6割と依然多い上に、育児休業を取得する男性は2%弱と少ない状況です。そこで昨年夏、国は働き続けながら出産・育児がしやすいように、年金や医療保険制度の中で子育て支援強化をめざし、現在、育児休業休暇中の保険料免除を産前産後休業中にまで拡大することを決定しました。保険料については、本人だけでなく会社負担分も免除になります。 多くの会社では産休期間中は賃金の支払いがなく、労働者分の保険料を別途に請求して支払うということをしていると思われますが、今後はこの手間もなくなります。
産前産後休業期間中は、保険料を払い続けたとみなされ、健康保険証を使って医療を受けることができますし、将来受け取る年金額が減ることもございません。
従業員の皆様も会社の経営者様も損する制度ではございませんので、届出手続きを忘れないようにしていただければと思います。手続き依頼はもちろん、不明点・疑問点・その他お聞きになりたい点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。