「国民年金保険料免除に関する見直し」が施行されます
・免除期間にかかる国民年金保険料の取扱いの改善・
国民年金保険料を納付した後に免除に該当するようになった場合に、前納した保険料のうち免除に該当した月以後の保険料の還付が可能になります。また、遡及して「法定免除」となった場合に、納付済みの保険料のうち法定免除に該当した月の分については、必ず還付される取り扱いとなっていましたが、今後は本人が希望する場合には、保険料納付済期間として取り扱えるようになります。さらに、障害基礎年金の受給者となって「法定免除」に該当した方について、将来の年金確保のため希望する場合は、法定免除該当後に保険料を納付することや前納を行うことが可能になります。
・国民年金の保険料免除にかかる遡及期間の見直し・
国民年金保険料の免除申請と若年者納付猶予制度では、遡れる期間は直近の7月までとなっています。また学生納付特例制度では、前年の4月までとなっていますが、平成26年4月からは、保険料の徴収権の消滅時効が成立していない過去2年以内の保険料未納期間について、遡って免除が認められるようになります。
・付加保険料の納付期間の延長・
付加保険料は、国民年金の上乗せとして任意の制度となっていて、第1号被保険者が厚生労働大臣に申し出た月以降、1カ月につき400円の付加保険料を納め、納付額は1カ月につき200円で計算されます。今までは納期限までに納付しないと辞退したものとみなされましたが、今回の改正で、通常の保険料と同様に過去2年分まで(あらかじめ付加保険料を申し出ている期間に限る)納付できることとなりました。