2022年より3段階施行!育児・介護休業法の改正について

 

 育児・介護休業法が2021年6月9日に公布され、男女問わずとも仕事と育児を両立できるよう育児・介護休業法の改正を行い、2022年4月より3段階で施行されることとなりました。

 

〈施行内容・スケジュール〉

1段階目 (2022.4.1~施行):

〇雇用環境整備、個別の周知、意向確認の措置の義務化

→本人または配偶者に育児休業を取得するかの意思確認や育児休業制度の周知(研修等)、育児休業を取得しやすい雇用環境の設備(相談窓口設置等)が義務化となりました。

〇有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 (R4.4.1~施行)

→パート・アルバイト等非正規労働者に対する育児休業取得要件の一つである「引き続き雇用された期間が1年以上」が廃止され、無期雇用労働者と同様の取扱いに緩和されました。これは育児休業給付についても同様に緩和されます。

※ただし、労使協定締結により除外することは可能とされています。

 

2段階目(2022.10.1~施行):

〇産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

→出生後8週間までの間に2回に分けて分割の取得が可能(4週間まで取得可能)になります。

(※産後パパ育休での分割取得は初めにまとめて申し出ることが必要です。)

また、休業中の就業についても、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲内で事前に調整した上で可能になります。

〇育児休業の分割取得

→育児休業が2回まで分割して取得可能となります。(出生時育児休業制度を除く)

ですので男性は出生時育児休業制度と合わせて、最大で合計4回取得することが可能になります。

 

3段階目(2023.4.1~施行):

〇育児休業取得状況の公表の義務化

→常時雇用する労働者数が1000人を超える事業主に対し、育児休業の取得状況について年1回公表する義務が生じます。目的は、育児休業を取得しやすい環境整備を企業側へ意識付けするものだと考えられるでしょう。

 

 以上を踏まえて、まずは2022.4.1から育児休業を取得しやすい雇用環境設備が事業主に義務付けされますので、研修制度や相談窓口の設置を急ぐ必要があるでしょう。

 また今回は段階的な施行になりますので、就業規則等の見直しも忘れずにしていきましょう。