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2012

 
2012-04-26   高額療養費の改正について
●平成24年4月より、外来診療についても、限度額認定証を利用できるようになりました!
 これまで、外来診療で医療費が自己負担限度額を超えた場合は、一度医療機関に医療費を支払い、後日改めてけんぽ協会等加入の医療制度に申請することにより、超えた分を償還してもらう仕組みでした。
 入院については、「限度額認定証」の提示で、窓口負担額を自己負担限度額までにとどめる制度(現物給付)が導入されていましたが、外来診療についても同様の仕組みが適用されることになりました。

●高額療養費制度とは
 高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、歴月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度。
 負担の上限は、年齢や所得によって異なります。
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●限度額認定証とは
 高額療養費制度では、医療費が償還されるといっても一度は医療機関に全額を支払う必要があり、多額の費用を自身で立替えしなければならず、経済的に大きな負担となることがあります。
 そのような場合、ご加入の医療保険から「限度額認定証」の交付を受け、医療保険窓口で提示することで、医療機関ごとにひと月の支払額が自己負担限度額にとどめることができます。この制度を利用することで、一度に用意する費用が少なくて済む上、医療費が保険から医療機関や薬局に直接支払われるため、事後に高額療養費の支給申請をする手間が省けます。
 70歳以上の方は認定証がなくても、70歳以上の方は「高齢受給者証」、75歳以上の方は「健康保険証」の提示で自動的に窓口での支払いが負担の上限額までにとどめられます。(ただし、低所得者の方は、所得区分の確認のため、認定証の申請が必要です。)
【認定証申請の流れ】
①限度額認定申請書を加入する医療保険に提出します。
②医療保険から「限度額認定証」が交付されます。(発行まで約1週間程度。)
③医療機関の窓口で限度額適用認定証を提示します。
④同一医療機関のひと月の支払額が自己負担限度額までになります。

●複数医療機関で限度額を超える場合は、事後申請が必要
 限度額認定証の提示で、窓口負担が限度額までとなるのは、同一の医療機関での支払いが限度額を超えた場合に限られます。複数の医療機関を受診して医療費の合計額が限度額を超えた場合は、これまで通り事後申請で高額療養費の償還払いを受けることになります。
 また、同一医療機関でも入院と外来を受診する場合や医科と歯科を受診する場合などは、別々に高額療養費を算定することになります。

2012-03-29   平成24年度の健康保険料率が変わります
◇平成24年度の健康保険料率が変わります◇
厳しい医療保険の財政状況に加え、高齢者医療への拠出金などがますます増えることから、保険料率が引上げられることとなりました。

H24健康保険料率


※  40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(現行1.51%から1.55%に変更)が加わります。
※  変更後の健康保険料率と介護保険料率の適用は、一般の被保険者は3月分(4月納付分)、任意継続被保険者及び日雇特例被保険者は4月分からとなります。
※ 保険料率は都道府県ごとにそれぞれの医療費を反映したものとなっていますが、都道府県間の保険料率の差が小さくなるよう、24年度は、都道府県ごとの医療費を反映した保険料率と全国平均の保険料率(10.00%)の差の調整幅が2.5/10となっています
詳しくは全国健康保険協会のHPをご覧ください http://www.kyoukaikenpo.or.jp/


2012-02-15   改正障害者雇用納付金制度について
○障害者雇用率について
「障害者の雇用の促進等に関する法律」において「障害者雇用率制度」が設けられており、事業主は、常時雇用する労働者数の1.8%(法定雇用率)以上の障害者を雇用する義務があります。

○障害者雇用納付金制度の改正
障害者雇用納付金制度とは、障害者雇用者数が法定雇用率に満たない事業主から、その雇用する障害者が1人不足するごとに1月当たり5万円を徴収する制度です。この障害者雇用納付金の徴収は、昭和52年以降、経過措置として、常用労働者を301人以上雇用する事業主のみを対象としていました。
しかし、中小企業において障害者雇用状況の改善が遅れていることや障害者の短時間労働へのニーズに対応するため、障害者雇用に関する制度が改正され、障害者雇用納付金制度についても対象事業主が拡大されました。

障害者雇用納付金制度の対象事業主
平成22年7月から、常時雇用している労働者数が200人を超え300人以下のすべての事業主
平成27年4月から、常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下のすべての事業主

経過措置として、常時雇用している労働者数が200人を超え300人以下の事業主は、平成22年7月1日から平成27年6月30日まで納付金の減額特例が適用されます。
1人当たり月額50,000円が40,000円に減額されます。

申告対象事業主に該当するかどうかについての詳細は、
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構のH・Pをご確認ください。

2012-01-24   育児・介護等離職者再雇用助成金について
育児や介護などの理由で仕事をやめざるを得なかった方が元の職場で再び継続的なキャリアアップができる働き方を促進し、「仕事と生活のバランス」の実現を目指すことを目的としています。

◆助成金のしくみ◆
常時雇用する従業員が1,000人以下の事業主を対象に、育児や介護などのために離職した労働者を正社員として、かつ離職時と同等の地位で再雇用した場合に支給されます。

●再雇用者1人あたり支給額(1事業主年間2人まで).......50万円
(短時間正社員として再雇用した場合......25万円)

◆対象労働者◆
次のすべてに該当する方を再雇用した場合に支給されます。
1.結婚、配偶者の転勤、妊娠、出産、育児、介護により離職していること
2.再雇用される企業に3年以上常用雇用されていたこと
*「常用雇用」とは1年以上の雇用で1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度(30 時間以上)である雇用です
3.離職期間が1年(介護を理由として離職した場合は3ケ月)以上6年未満であること
*離職期間中、再雇用される企業以外でパート労働に従事していた場合は離職していたものとみなします
4.過去にこの助成金の対象となりながら、自己都合により離職したことがないこと

◆支給対象事業主◆
次のすべてに該当する事業主に支給されます
1.常時雇用する従業員が(企業全体で)1,000人以下であること
2.対象労働者を、県内事業所において、正社員また本人の希望により通常の労働時間への転換が可能な短時間勤務正社員(週20時間以上の勤務に限る)として再雇用したこと
3.対象労働者を賃金・資格上の各付けにおいて、離職時と同等の地位で再雇用したと認められること
4.育児休業・介護休業および休業者の原職復帰等について労働協約または就業規則に規定していること
5.労働関係法令に関し重大な違反がないこと
6.過去3年間に悪質な不正行為により本来受けることのできない助成金を受け、または受けようとしたことにより助成金等の不支給措置を取られていないこと
7.雇用保険の適用事業主であること
8.風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業および同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこ と
9.国、地方公共団体、特定独立行政法人およびこれらと密接な関係のある公社等でないこと
10.事業主の取締役等が、雇い入れられる対象労働者と3親等以内でないこと
11.県税全税目の滞納がないこと
 
 *2.3については支給申請時までに満たせば可とします

◆申請期間◆
対象労働者を再雇用した日から3ケ月継続雇用した日の3ケ月以内

*詳しくは「ひょうご仕事と生活センター」(ホームページhttp://www.hyogo- wlb.jp/sesaku/)まで








 
 
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