育児や介護などの理由で仕事をやめざるを得なかった方が元の職場で再び継続的なキャリアアップができる働き方を促進し、「仕事と生活のバランス」の実現を目指すことを目的としています。
◆助成金のしくみ◆
常時雇用する従業員が1,000人以下の事業主を対象に、育児や介護などのために離職した労働者を正社員として、かつ離職時と同等の地位で再雇用した場合に支給されます。
●再雇用者1人あたり支給額(1事業主年間2人まで).......50万円
(短時間正社員として再雇用した場合......25万円)
◆対象労働者◆
次のすべてに該当する方を再雇用した場合に支給されます。
1.結婚、配偶者の転勤、妊娠、出産、育児、介護により離職していること
2.再雇用される企業に3年以上常用雇用されていたこと
*「常用雇用」とは1年以上の雇用で1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度(30 時間以上)である雇用です
3.離職期間が1年(介護を理由として離職した場合は3ケ月)以上6年未満であること
*離職期間中、再雇用される企業以外でパート労働に従事していた場合は離職していたものとみなします
4.過去にこの助成金の対象となりながら、自己都合により離職したことがないこと
◆支給対象事業主◆
次のすべてに該当する事業主に支給されます
1.常時雇用する従業員が(企業全体で)1,000人以下であること
2.対象労働者を、県内事業所において、正社員また本人の希望により通常の労働時間への転換が可能な短時間勤務正社員(週20時間以上の勤務に限る)として再雇用したこと
3.対象労働者を賃金・資格上の各付けにおいて、離職時と同等の地位で再雇用したと認められること
4.育児休業・介護休業および休業者の原職復帰等について労働協約または就業規則に規定していること
5.労働関係法令に関し重大な違反がないこと
6.過去3年間に悪質な不正行為により本来受けることのできない助成金を受け、または受けようとしたことにより助成金等の不支給措置を取られていないこと
7.雇用保険の適用事業主であること
8.風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業および同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこ と
9.国、地方公共団体、特定独立行政法人およびこれらと密接な関係のある公社等でないこと
10.事業主の取締役等が、雇い入れられる対象労働者と3親等以内でないこと
11.県税全税目の滞納がないこと
*2.3については支給申請時までに満たせば可とします
◆申請期間◆
対象労働者を再雇用した日から3ケ月継続雇用した日の3ケ月以内
*詳しくは「ひょうご仕事と生活センター」(ホームページhttp://www.hyogo- wlb.jp/sesaku/)まで